夫婦別姓、結婚後の変更可能に=法務省が検討−民法改正案(時事通信)
法務省は3日、今国会に提出予定の選択的夫婦別姓制度導入のための民法改正案について、夫婦が結婚後に生じた事情により、同姓から別姓、別姓から同姓にそれぞれ変更することを認める規定を設ける方向で検討に入った。同日の政策会議で、民主党が事後変更を可能とするよう要望。同省も多様なライフスタイルに適応できる制度が望ましいと判断した。
法務省が1月に党側に示した改正の概要案は、婚姻届を提出する際、同姓か別姓かを選択するとしており、結婚後の変更についての規定はない。このため、概要案に沿って法改正すると、結婚後に姓を変更するには、いったん離婚し、再婚しなくてはならない。政策会議後、加藤公一法務副大臣は「盲点だった」と概要案の不備を認めた上で、早急に結論を出す考えを示した。
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法務省が1月に党側に示した改正の概要案は、婚姻届を提出する際、同姓か別姓かを選択するとしており、結婚後の変更についての規定はない。このため、概要案に沿って法改正すると、結婚後に姓を変更するには、いったん離婚し、再婚しなくてはならない。政策会議後、加藤公一法務副大臣は「盲点だった」と概要案の不備を認めた上で、早急に結論を出す考えを示した。
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2010-02-10 19:30
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